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小規模企業共済等掛金控除
iDeCoのメリットのひとつに所得控除されて税金が安くなるものがあります。(*´∀`)♪
所得控除とは
所得税や地方税を計算する際に、所得から控除する(特定の金額を差し引く)ことをさします。
iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。
年末調整の手続きは
① 事業主の方の口座からの口座振替により掛金を納付する場合(事業主払込)
掛金を給与等から控除(天引き)する際に、給与等の源泉徴収税額は、その給与等の金額から社会保険料の金額とiDeCoの掛金を含む小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみなして計算します。
なお、法令により、年末調整時にまとめて精算(掛金の控除)をする取扱いはできません。
② 加入者の本人名義の口座からの口座振替により掛金を納付する場合(個人払込)
年末調整の際に、加入者の方本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除します。
個人払込により掛金を納付された加入者の方には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします。
加入者は年末調整の際、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出するよう、ご案内ください。なお、初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」は翌年の1月にお送りいたします。年末調整に間に合わない場合は、確定申告が必要です。
所得税の還付タイミングは
ちなみに、所得税の還付金はだいたい数ヵ月後にご指定の口座に振り込まれます。また住民税は、キャッシュバック(還付)ではなく、6月から変わっていきますので給与天引きされる住民税が軽減されます。
iDeCo年末調整まとめ
確定申告は面倒で手間がかかると思おうか方もいるかもしれませんが所得税のキャッシュバック(還付金)と住民税の軽減になるための手続きになるので今年からイデコを始めた方で年末調整に間に合わなかった方は、ぜひ確定申告をなさってください。