今日はふるさと納税について調べてみたところ、総務省ウェブサイトに概要が載ってました。
納税金額の目安は総務省ウェブサイト→こちら
総務省ふるさと納税関連HPのリンクは→こちら
抜粋すると都道府県や市区町村に対する寄付金を行うと2,000円を越える部分について一定限度額について、原則所得税とあわせて全額控除されるとのことです。
ふるさと納税メリット
①2,000円の負担で納税先から特産品の記念品がある自治体が多い。
→2,000円以上の記念品でお得ということですよね♪
②Tポイントやクレジットカード払いでポイントがつく。(笑)
コンビニ決済できる自治体もあるので手間もあまり掛からない。
ふるさと納税デメリット
確定申告が必要となる。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が平成27年4月からはじまったので確定申告不要となりました。(*´∀`)♪
確定申告はめんどくさいですがe-Taxなら簡単ですし、医療費控除を受ける際にも必要なのでやってみても損はないと思います。
ぼくは以前、住宅ローン控除の申請を会社の年末調整に提出し忘れて確定申告を経験しました(笑)
税務署の職員の方も親切に対応してくれたので簡単でしたよ(*´∀`)♪
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度適用条件
1.寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
2.1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
ふるさと納税還付タイミングは?
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
ふるさと納税はじめかた
はじめての場合ポータルサイトのさとふるを使って申しこむのが便利です。
href=”https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2NZJ01+47TMCQ+35Z2+66H9E” target=”_blank” rel=”nofollow”>さとふるを使えば、控除額シュミレーションやお礼品ランキング等が確認出来ます。